相殺についてのクレジットカード現金化3
2009 年 7 月 1 日 水曜日・相殺の要件
相殺禁止事由としては、次の場合があります。
1.当事者の反対の合意がある場合
2.性質上相殺できない、受働債権とできない場合
A.不法行為による損害賠償債務 (民法509条)相殺契約は有効です(クレジットカード現金化の際、重要)。
B.差押禁止債務 (民法510条) 扶養請求権 (民法881条)、給料等、労災の補償を受ける権利 (労働基準法83条2項)などがあります(クレジットカード 現金化の際、重要)。
C.差押え・仮差押えを受けた債務 (民法511条)
3.抗弁権付債権は自働債権とすることができません。
・相殺の方法
一方的意思表示により行います(民法506条)。
意思表示によって効果が発生する形成権です(クレジットカード現金化の際、重要)。
実務は意思表示の到達時を明確にするために配達証明付内容証明郵便で行っています。
意思表示に条件、期限をつけることはできません。
つけても相殺の効果は相殺適状が生じた時点に遡及するので意味がなくなるからです。
・相殺契約
相殺の方法や要件、効果について当事者間で特別の合意をすることは妨げられません(現金化の際、注意)。
条件を付けることや、損害賠償債務との相殺などが可能です。